2-1.退職後~会社設立前 社会保険

2-1.退職後~会社設立前 社会保険

定年前に会社を退職した場合、新たに社会保険(健康保険と年金)に加入する必要があります。会社務めなどの場合、自分で社会保険の手続きをすることはまずありませんので、社会保険の詳細を知らなくても大丈夫です。ですが、退職後は自分で全ての手続きを進めなければなりませんので、まずは社会保険全般について理解を深める必要があります。

それでは実際の社会保険を見ていきましょう。


who     会社、個人

what 社会保険(健康保険、年金)

where 市区町村、年金事務所など

how       窓口、マイナポータルなど

why         公的医療保険制度と公的年金制度に必ず加入しなければならないため

when 退職後


社会保険とは

社会保険とは、医療や老後に対しての保険である厚生年金保険、健康保険、介護保険や失業時や怪我を負った際の労働保険をいいます。狭義では厚生年金保険、健康保険、介護保険の3つを社会保険といいます。

社会保険の中の医療保険にあたるものがこの健康保険です。健康保険は全国健康保険協会(通称協会けんぽ)が管轄しています。

社会保険に加入した人のことを被保険者といい、被保険者の親族の内で、被保険者の収入を元に生活をして幾つかの要件を満たした場合には被扶養者となれます。


社会保険(広義)

一般国民保険

  • 国民健康保険 窓口:市区町村

  • 国民年金 窓口:市区町村

被用者保険

社会保険(狭義)

  • 健康保険 窓口:健康保険組合

  • 介護保険 窓口:年金事務所

  • 厚生年金保険 窓口:年金事務所

労働保険

  • 雇用保険 窓口:公共職業安定所

  • 労災保険 窓口:労働基準監督署


個人事業主等の自営業、会社勤めをしていない場合は国民年金と国民健康保険に加入します。これを国保と言ったりします。会社勤めをする人は厚生年金保険と健康保険に加入します。これを社保と言ったりします。

国民年金は全額自己負担ですが、厚生年金保険は会社負担もあります。

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、厚生年金保険や共済組合などの公的年金制度に加入している方を除き、自ら国民年金への加入手続きをしなければなりません。会社を退職して厚生年金保険に加入しなくなったのなら、国民年金の第1号被保険者として自ら加入手続きを行う必要があります。住まいの市役所で加入の届出を行います。但し、60歳未満であっても、厚生年金保険の老齢年金や共済組合の退職年金を受けている場合には加入する必要はありません。


<国保の特徴>

  • 扶養の概念がありませんので、家族分も国民健康保険料が発生します。

  • 健康保険料の金額は世帯ごとの収入によって計算されます。

  • 厚生年金保険の場合は国民年金と厚生年金分の2階建ての年金が積み上がるのに対し、国民年金の1階建て部分のみなので、将来的に得る年金は社保に比べ低くなります。


<社保の特徴>

  • 扶養の概念があるので、一定の要件を満たす家族の健康保険料を自身一人分の健康保険料で扶養できます。

  • 配偶者を扶養に含めている場合には、配偶者分の国民年金を支払う必要がない一方で、配偶者分の年金は支払い済としてカウントされます。

  • 労使折半といって、会社が半分負担してくれます。ただし、任意継続の場合は全額を自分で支払う必要があります。

  • 厚生年金保険に加入していると、国民年金分、厚生年金分の2階建てで積み上がるので、支払う年金額も多いですが将来得る年金額も多くなります。



厚生年金保険とは

日本年金機構が管轄をしており、原則として報酬や給料が発生している役員及び従業員には加入の義務があります。実際には厚生年金保険は国民年金を土台としたもので、国民年金に上乗せをして保険料を支払っているものになります。

厚生年金保険料は会社員の所得の額に応じて負担額が定まっており、健康保険料・介護保険料と合わせて納付をします。これが厚生年金保険、健康保険、介護保険がセットとして扱われる要因の1つです。

 

健康保険とは

国民全てが何らかの医療保険に加入するという国民皆保険制度が採用されています。その一環として、健康保険制度が定められ運用されています。


健康保険は、大きく分けて、国民健康保険と会社の健康保険の2つに分けられます。

会社の健康保険はさらに、健康保険組合が運営するもの(組合健保)と全国健康保険協会が運営するもの(協会けんぽ)とに分けられます。

健康保険組合とは、会社自体が設立する公法人をいい、大企業などでは一つの企業で独立した健康保険組合を設立しているところもあり、これを単一型健康保険組合といいます。複数の会社が共同して健康保険組合を設立する場合もあり、これを総合型健康保険組合といいます。


自営業者、農業・漁業従事者、無職の人などは、市区町村や国保組合が運営する国民健康保険に加入します。

会社に勤務している人とその扶養家族(子供、収入のない配偶者等)は健康保険組合(組合健保)または全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)に加入します。


健康保険

  1. 国民健康保険

  1. 会社の健康保険

    1. 健康保険組合が運営する組合健保(大企業などはこちらの場合が多い)

    2. 全国健康保険協会が運営する協会けんぽ(中小企業などはこちらの場合が多い)



介護保険とは

自身が介護を要する高齢者となり要介護認定を受けたときに、または末期がん等の特定疾病に罹ったときに、各種介護サービスを受けることができる保険です。介護保険は、社会保険加入時に40歳を迎えているか、または社会保険加入後の40歳を迎えた月に自動的に加入します。特別な手続きは必要ありません。

介護保険料は健康保険に上乗せする(または含まれる)形で天引きされます。介護保険料の徴収は65歳を超えて年金の支給が始まった後でも年金から天引きされる形で続きます。




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一人合同会社設立体験記

目次


ホーム

1.退職

2.退職後~会社設立前

2-1.退職後~会社設立前 社会保険 ◀◀◀ 今ここ

2-2.退職後~会社設立前 社会保険 健康保険

2-3.退職後~会社設立前 社会保険 年金

3.会社設立準備

3-1.会社設立準備 事業目的

3-2.会社設立準備 会社形態

3-3.会社設立準備 商号などその他

4.会社設立中 登記

4-1.会社設立中 マネーフォワード 会社情報

4-2.会社設立中 マネーフォワード 法人印鑑

4-3.会社設立中 マネーフォワード 定款

4-4.会社設立中 マネーフォワード 出資金

4-5.会社設立中 マネーフォワード 登記

4-6.会社設立中 オンライン登記

5.会社設立後 届出

5-1.会社設立後 国税 届出 e-Tax

5-2.会社設立後 地方税 届出 eLTAX

5-3.会社設立後 社会保険 届出 e-Gov

5-4.会社設立後 労働保険(労災保険) 届出 e-Gov

5-5.会社設立後 労働保険(雇用保険) 届出 e-Gov

6.開業準備

6-1.開業準備 登記事項証明書 印鑑証明書

6-2.開業準備 銀行口座開設

6-3.開業準備 取引口座開設

6-4.開業準備 名刺

6-5.開業準備 表札

6-6.開業準備 転居届 郵便局

6-7.開業準備 法人カード

6-8.開業準備 ホームページ メール

7.会社運営

7-1.会社運営 規程類

7-2.会社運営 役員報酬

7-3.会社運営 仕訳

7-4.会社運営 節税

7-5.会社運営 決算・申告・納税

7-6.会社運営 やるべきこと

7-6-1.会社運営 やるべきこと 1月

7-6-2.会社運営 やるべきこと 2月

7-6-3.会社運営 やるべきこと 3月

7-6-4.会社運営 やるべきこと 4月

7-6-5.会社運営 やるべきこと 5月

7-6-6.会社運営 やるべきこと 6月

7-6-7.会社運営 やるべきこと 7月

7-6-8.会社運営 やるべきこと 8月

7-6-9.会社運営 やるべきこと 9月

7-6-10.会社運営 やるべきこと 10月

7-6-11.会社運営 やるべきこと 11月

7-6-12.会社運営 やるべきこと 12月

8.各種情報Link

9.こぼれ話

9-1.こぼれ話 書体と字体

9-2.こぼれ話 登録免許税の軽減

9-3.こぼれ話 申請用総合ソフト どの申請様式を選んでよいか分からない

9-4.こぼれ話 申請用総合ソフト 申請書と添付書面にそれぞれ電子署名

9-5.こぼれ話 申請用総合ソフト 無料の電子署名の説明が不十分

9-6.こぼれ話 印鑑カードはオンライン申請できない

9-7.こぼれ話 社会保険は5日以内

9-8.こぼれ話 電子申請

9-9.こぼれ話 インボイス制度

9-10.こぼれ話 算用数字(アラビア数字) 漢数字 大字

9-11.こぼれ話 銀行口座開設審査

9-12.こぼれ話 法人設立のメリットとデメリット

9-13.こぼれ話 クラウド会計

9-14.こぼれ話 ぎっくり腰