5-3.会社設立後 社会保険 届出 e-Gov

5-3.会社設立後 社会保険 届出 e-Gov

会社の登記完了後は、健康保険と年金を合わせた社会保険の加入が必要となります。

会社員を辞めてから会社設立を目指した方は、従前の会社員時代に加入していた健康保険を任意継続、或いは、脱退して国民健康保険に加入したり、家族の扶養になったりしていますが、新しく設立した会社の健康保険に加入することになります。

年金についても同様に、従前の会社員時代に加入していた厚生年金から脱退して国民年金に加入していれば、再び厚生年金に加入することになります。

社会保険の加入時に必要となる書類は以下のものになります。

必要書類

  • 年金事務所に所定の「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を提出します。

  • 会社設立(会社の設立登記完了日)から5日以内に行う必要があります。

  • 添付書類として、会社の登記事項証明書、法人番号指定通知書の写しを提出します。

  • 従業員(社長含)の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。

  • 従業員(社長含)に扶養家族がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」も提出します。

  • 自動引落とする場合は「保険料口座振替納付(変更)申出書」も提出します。

健康保険証が到着するまでの時間そのため、新規適用の届け出と同時に、保険証が到着するまで一時的に使用できる「健康保険被保険者資格証明書」も発行してもらうことをおすすめします。

健康保険の加入に伴い、国民健康保険などから脱退手続きも別途必要となります。


健康保険と年金を合わせた社会保険の加入手続きは、e-Govを使用して電子申請を行うことができます。

それでは実際の社会保険の加入手続きを見ていきましょう。


who          会社

what 社会保険(健康保険、年金)

where 年金事務所

how          e-Gov

why          基本的に事業所は健康保険と厚生年金保険への加入が義務となる

when 会社の登記完了後



健康保険の種類

健康保険といっても、事業所の違いにより加入する健康保険が変わってきます。

  • 大企業

→ 健保組合(この健保組合を設立するには被保険者数が常時700人以上などの条件による制約があります)

  • 中小・零細企業

→ 協会けんぽ(一人会社で法人成りした場合、一般的にはこれに加入することになります)

  • 公務員

→ 共済組合

  • 個人事業主・無職

→ 国民健康保険

  • その他

→ 後期高齢者医療制度など



電子申請 e-Gov

社会保険の電子申請には2つの方法があります。

  1. 「e-Gov」を利用して申請する

「e-Gov」とは、電子政府とも呼ばれ、社会保険のみならず、主要な行政手続きを電子申請できます。

  1. 「届書作成プログラム」を利用して申請する

「届書作成プログラム」とは、日本年金機構の提供する社会保険の手続きに特化したソフトウェアです。


ここでは、「e-Gov」での電子申請方法を見ていきます。

なお、「e-Gov」でできるのは、申請とそれに対する資格の認定の通知や、標準報酬月額決定の通知を受け取ることだけです。「eLTAX」や「e-Tax」のようにシステムを使って社会保険料を納付することはできません。


e-Gov

e-Govを利用した具体的な申請方法は以下のとおりです。

  1. e-GovアカウントかGビズIDの準備

「e-Govアカウント」は、メールアドレスのみで作成できますが、社会保険の手続きの際は電子証明書の添付が必要になります。

「GビズID」は、印鑑証明書を添付して作成するので、申請の都度電子証明書を添付する必要はありません。

  1. 届出書の作成

該当する申請書を選択し、必要事項を入力後提出します。申請書を選択する際は、CSVファイル添付方式なども選択できます。


電子申請


e-Gov


社会保険料


健康保険・厚生年金保険の届書

健康保険・厚生年金保険 新規加入に必要な書類一覧



健康保険・厚生年金保険 新規適用届

「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」は、事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするときに必要となるものです。

「e-Gov」の「手続検索」から必要な電子申請を選ぶことができます。キーボードで申請対象を選ぶこともできます。

入力方法などは、厚生年金機構のホームページに掲載されている記入例や、厚生労働省のホームページに掲載されているe-Gov電子申請利用マニュアルなどが参考になります。


手続名称

健康保険・厚生年金保険新規適用届(2022年10月以降手続き)

添付書類

法人の場合に必要となる添付書類は以下の2つです。

  • 法人登記簿謄本(商業登記簿謄本)

  • 法人番号指定通知書事(業所情報記入欄で法人番号を選択した場合)


健康保険・厚生年金保険 新規適用届

事業所分類表



健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」は、従業員が健康保険・厚生年金保険に加入するときに必要となるものです。

「従業員」となっていますが、一人社長の役員の場合でも同じ手続きになります。

入力欄に「事業所整理番号」と「事業所番号」がありますが、社会保険に加入するのが初めての場合には空白のままで大丈夫です。


手続名称

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(単記用)(2019年5月以降手続き)

添付書類

なし


健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届



健康保険被扶養者(異動)・国民年金第3号被保険者関係届

まず被保険者と被扶養者の言葉の意味を理解しておきましょう。

被保険者

会社に在職して健康保険組合に加入している本人のことです。

被扶養者

被保険者に扶養されている家族(配偶者・子・両親など3親等内)です。被保険者の収入によって生活している家族は被扶養者として健康保険の給付を受けることができます。ただし、被扶養者になるには、家族なら誰でもなれるというものではなく、 家族の範囲、収入等の一定条件を満たすなど、被扶養者の認定基準を満たす必要があります。


「健康保険被扶養者(異動)届」とは、被保険者(一人社長など)に扶養者がいる場合に提出が必要になる書類です。

「国民年金第3号被保険者関係届」とは、被保険者に扶養され、年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の被扶養者がいる場合に必要となる書類で、「第3号被保険者」に該当すると言います。

「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」は、一つの手続きで同時に提出することができます。


手続名称

健康保険被扶養者(異動)・国民年金第3号被保険者関係届(2022年10月以降手続き)

添付書類

扶養認定に必要な添付書類として、戸籍謄本や住民票などの続柄が分かるものが必要となりますが、被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが記載され、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を事業主が届書に記載した場合には、添付書類は扶養となります。

確認した旨を事業主が届書に記載する場所ですが、被扶養者欄の備考欄に続柄確認済みのチェックマークがあります。少し分かりにくいので、注意しましょう。


健康保険被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届



健康保険・厚生年金保険の保険料の納付 口座振替

健康保険・厚生年金保険の保険料の徴収は、日本年金機構(年金事務所)が行うこととされており、事業主は毎月の給料および賞与から被保険者負担分の保険料を差し引いて、事業主負担分の保険料とあわせて、納付期限までに納めることになっています。

毎月、事業主が納付する保険料額は、提出される被保険者の資格取得、喪失、標準報酬月額または賞与支払等の変動に関する届出内容を基に毎月10日ごろに前月分を確定し、20日ごろ、事業所へ「保険料納入告知書」を送付する方法でお知らせしています。保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。

保険料の納付方法は3つありますが、一番楽なのは口座振替です。しかし、ネット銀行で口座振替に対応しているところはないので、その場合電子納付(Pay-easy)となりますが、電子納付(Pay-easy)にも対応していないネット銀行もありますので注意しましょう。


納付方法

  1. 口座振替

  2. 金融機関の窓口で納付

  3. 電子納付(Pay-easy)


健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替(変更)申出書



参考情報

電子申請

e-Gov

社会保険料

健康保険・厚生年金保険の届書

健康保険・厚生年金保険 新規加入に必要な書類一覧

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

事業所分類表

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

健康保険被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届

健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替(変更)申出書



実際の私の手続き

  1. 「e-Govアカウント」を取得しました。


  1. 銀行口座が開設できてから実際の申請をしようと考えていましたが、事前に作成した分を一次保存できる機能があったので、事前に「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」、「健康保険被扶養者(異動)・国民年金第3号被保険者関係届」の3つの申請書を作成しました。


  1. 新しく設立した会社は社会保険に加入するのが初めてなので、入力欄の「事業所整理番号」と「事業所番号」は空白のままとしました。


  1. 「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」の添付書類は、商業登記簿謄本と法人番号指定通知書事です。




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一人合同会社設立体験記

目次


ホーム

1.退職

2.退職後~会社設立前

2-1.退職後~会社設立前 社会保険

2-2.退職後~会社設立前 社会保険 健康保険

2-3.退職後~会社設立前 社会保険 年金

3.会社設立準備

3-1.会社設立準備 事業目的

3-2.会社設立準備 会社形態

3-3.会社設立準備 商号などその他

4.会社設立中 登記

4-1.会社設立中 マネーフォワード 会社情報

4-2.会社設立中 マネーフォワード 法人印鑑

4-3.会社設立中 マネーフォワード 定款

4-4.会社設立中 マネーフォワード 出資金

4-5.会社設立中 マネーフォワード 登記

4-6.会社設立中 オンライン登記

5.会社設立後 届出

5-1.会社設立後 国税 届出 e-Tax

5-2.会社設立後 地方税 届出 eLTAX

5-3.会社設立後 社会保険 届出 e-Gov ◀◀◀ 今ここ

5-4.会社設立後 労働保険(労災保険) 届出 e-Gov

5-5.会社設立後 労働保険(雇用保険) 届出 e-Gov

6.開業準備

6-1.開業準備 登記事項証明書 印鑑証明書

6-2.開業準備 銀行口座開設

6-3.開業準備 取引口座開設

6-4.開業準備 名刺

6-5.開業準備 表札

6-6.開業準備 転居届 郵便局

6-7.開業準備 法人カード

6-8.開業準備 ホームページ メール

7.会社運営

7-1.会社運営 規程類

7-2.会社運営 役員報酬

7-3.会社運営 仕訳

7-4.会社運営 節税

7-5.会社運営 決算・申告・納税

7-6.会社運営 やるべきこと

7-6-1.会社運営 やるべきこと 1月

7-6-2.会社運営 やるべきこと 2月

7-6-3.会社運営 やるべきこと 3月

7-6-4.会社運営 やるべきこと 4月

7-6-5.会社運営 やるべきこと 5月

7-6-6.会社運営 やるべきこと 6月

7-6-7.会社運営 やるべきこと 7月

7-6-8.会社運営 やるべきこと 8月

7-6-9.会社運営 やるべきこと 9月

7-6-10.会社運営 やるべきこと 10月

7-6-11.会社運営 やるべきこと 11月

7-6-12.会社運営 やるべきこと 12月

8.各種情報Link

9.こぼれ話

9-1.こぼれ話 書体と字体

9-2.こぼれ話 登録免許税の軽減

9-3.こぼれ話 申請用総合ソフト どの申請様式を選んでよいか分からない

9-4.こぼれ話 申請用総合ソフト 申請書と添付書面にそれぞれ電子署名

9-5.こぼれ話 申請用総合ソフト 無料の電子署名の説明が不十分

9-6.こぼれ話 印鑑カードはオンライン申請できない

9-7.こぼれ話 社会保険は5日以内

9-8.こぼれ話 電子申請

9-9.こぼれ話 インボイス制度

9-10.こぼれ話 算用数字(アラビア数字) 漢数字 大字

9-11.こぼれ話 銀行口座開設審査

9-12.こぼれ話 法人設立のメリットとデメリット

9-13.こぼれ話 クラウド会計

9-14.こぼれ話 ぎっくり腰