6-1.開業準備 登記事項証明書 印鑑証明書
法人登記が完了したら、銀行口座開設時などで必要となる「登記事項証明書」と「印鑑証明書」を同時に交付請求します。
登記・供託オンライン申請システムを使えばオンライン交付請求ができ、法務局に設置された「証明書発行請求機」でも交付請求ができます。
しかし、「印鑑証明書」を窓口であろうとオンラインであろうと交付請求するには、印鑑カードが必要となりますので、法人登記完了後は印鑑カードの交付申請が必要になります。
ちなみに、法務局と登記所の違いですが、法務局は法務省の地方組織の一つで、不動産や商業等に関する登記の他、戸籍や国籍、訴訟など様々な事務を取り扱っています。 その法務局の業務のうちの一つに登記事務が含まれているだけです。ですので、一般的には法務局と登記所も同じと考えて問題ありません。
それでは実際の交付請求方法を見ていきましょう。
who : 会社
what : 「登記事項証明書」、「印鑑証明書」
where : 法務局(登記所)
how : 「証明書発行請求機」、「申請用総合ソフト」
why : 銀行口座開設時などの際に提出が求められるため
when : 会社の登記完了後に「印鑑カード交付申請書」を提出して「印鑑カード」の交付を受けてから
印鑑カード
「印鑑証明書」の請求のみに、「印鑑カード」を事前に取得することが必要となり、「登記事項証明書」だけの請求であれば「印鑑カード」は必要ありません。
しかし、銀行口座開設時には通常「登記事項証明書」と「印鑑証明書」の両方が必要となりますので、「印鑑カード」の事前取得が必須となります。
「印鑑カード」は、法人設立の登記と同時又は終了後に、法人の実印登録をすると、「印鑑カード」を法務局から発行してもらえるようになります。この「印鑑カード」の発行は無料ですが、事前に「印鑑カード交付申請書」を作成し、法務局の窓口に持参する必要があります。
法人の登記申請と印鑑届はオンラインで行えるのですが、「印鑑カード交付申請書」はオンラインで申請することができません。
郵送、法務局の窓口、オンライン、いずれの方法を選択するにしても、印鑑証明書の交付申請を行うには、事前に印鑑カードが必要であり、印鑑カードの交付申請はオンラインではできないのです。
印鑑カード交付申請書
「印鑑カード交付申請書」はウェブサイトからダウンロードできますので、事前に自宅で印刷して記入を終えることができます。
詳しくは下記のページから、「印鑑カード交付申請書」の申請書様式と記載例を参照して下さい。
会社法人等番号
「印鑑カード交付申請書」の記入箇所に「会社法人等番号」がありますが、登記完了後直ぐに「オンライン登記情報検索サービス」で調べることができます。
「オンライン登記情報検索サービス」は、「登記・供託オンライン申請システム」のトップページで「商号調査」をクリックすると利用できます。
詳しくは下記のページから「会社法人等番号」の調べ方などを参照して下さい。
会社法人等番号と法人番号
「会社法人等番号」と「法人番号」は違うものです。
「会社法人等番号」は、商業登記簿などに記載される12桁の数字です。
「法人番号」は、日本において法人・団体の識別番号として国税庁から指定・通知される13桁の数字で、「会社法人等番号」12桁の左側に1桁のチェックディジットを付加したものです。この番号は 国税、地方税、社会保険などの手続に使われます。
詳しくは下記のページから算出方法を参照して下さい。
「会社法人等番号」は、登記完了後直ぐに「オンライン登記情報検索サービス」で調べることができますが、「法人番号」は違うタイミングで「国税庁法人番号公表サイト」に掲載されます。なぜなら、「法人番号」は、会社設立登記が完了し、その情報が法務省から国税庁に伝達され、国税庁長官が番号を指定する流れのため、タイムラグが生じるからです。ですので、「会社設立日」と「法人番号指定年月日」は全く別のものになります。
詳しくは下記のページから「法人番号」を参照して下さい。
提出
「印鑑カード交付申請書」の提出方法は、郵送又は登記所への提出となります。オンラインでは提出できません。登記所で提出した場合、「印鑑カード」は直ぐに発行してもらえますので、その後直ぐに「印鑑カード」を使って「印鑑証明書」の交付請求を行うことができます。
証明書発行請求機
「登記事項証明書」と「印鑑証明書」は、法務局の窓口で請求できますが、「証明書発行請求機」が設置された法務局であれば、「証明書発行請求機」を使って窓口よりも簡単に請求できます。
証明書発行請求機のメリット
窓口請求よりスピーディです。
請求書の記入が不要です。
タッチパネル式で入力がかんたんです。
請求から受取までの流れ
請求情報の入力
画面の案内に従い、請求情報の 入力を行います。印鑑証明書を請求する場合は、印鑑カードと代表者の生年月日の入力が必要になります。
整理番号票の受領
請求内容と手数料を確認後、名前を入力すると、整理番号票 が発行されます。
収入印紙の購入
整理番号票に記載された手数料額相当の収入印紙を購入し、 待合室で待機します。
証明書の受領
整理番号又は名前が呼ばれますので、整理番号票と引換えに申請用紙を受領して、その場で自分で収入印紙 を貼って提出し、証明書を受け取ります。印鑑証明書を請求した場合は、印鑑カードの提示が必要になります。
申請用総合ソフト 交付請求書 作成
「申請用総合ソフト」で「交付請求書」を作成します。
「申請用総合ソフト」を起動します。
「申請書作成」ボタンをクリックし、「申請様式一覧選択」画面の「商業登記申請書」の区分から「交付請求書(印鑑/登記事項証明書)【署名要】」を選択します。
表示された「申請書作成・編集」画面に沿って、必要事項を入力します。
印鑑証明書を請求する場合、印鑑登録番号の入力を求められますので、印鑑カードに記載された番号を入力します。
請求書の「チェック」ボタンをクリックし形式チェックを行った後、「完了」ボタンをクリックして請求書の作成を完了します。
詳しくは下記のページから、「申請用総合ソフト」の「商業・法人登記」の操作手引書をダウンロードして、「交付請求書(印鑑/登記事項証明書)」のページを参照して下さい。
申請用総合ソフト 交付請求書 電子署名
「申請用総合ソフト」で作成した「交付請求書」に「電子署名」を付与します。
なお、「電子署名」は「印鑑証明書」を交付請求する際に必要となり、「登記事項証明書」だけの交付請求であれば、「電子署名」は必要ありません。
「申請用総合ソフト」の「処理状況表示」画面から、作成した請求書を選択し、「署名付与」ボタンをクリックします。
「署名対象申請一覧」画面が表示されるので、署名に使用する電子証明書(ICカード又はPC内ファイル)を選択します。
パスワードを入力し,「確定」ボタンをクリックします。
署名の付与が完了すると「署名付与が完了しました。」とメッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。
「署名対象申請一覧」画面に戻りますので、「状態」欄が「署名付与完了」であることを確認します。
「閉じる」ボタンをクリックします。
申請用総合ソフト 交付請求書 送信
「申請用総合ソフト」で作成した「電子署名」済みの「交付請求書」を送信します。
電子署名の付与を行った請求書を選択し、「申請データ送信」ボタンをクリックします。
「送信前申請一覧」画面が表示されるので、「送信対象」欄にチェックして「送信」ボタンをクリックします。
処理状況は、「処理状況表示」画面から確認できます。
申請用総合ソフト 交付請求書 手数料
「申請用総合ソフト」で手数料を納付します。
手数料の納付は、インターネットバンキング、モバイルバンキング、電子納付対応のATMを利用してすることができます。
納付方法
インターネットバンキング
モバイルバンキング
電子納付対応のATM
請求書を送信すると、電子納付に必要な「電子納付情報」が発行されます。
「電子納付情報」が発行されると、「処理状況表示」画面の「納付」ボタンが表示されるので、「納付」ボタンを押して、納付内容の確認及び電子納付をします。
申請用総合ソフト 交付請求書 受取
オンラインにより交付請求した書面の交付方法は、次の3つの方法があります。
請求者が指定した住所に郵送してもらい受け取る方法
受取先として指定した登記所の窓口で受け取る方法
受取先として指定した法務局証明サービスセンターの窓口で受け取る方法
窓口受け取り
窓口受け取りなら、時間さえ合えば即日発行が可能ですので、急いでいる場合は郵送よりも早く受け取ることができます。
但し、窓口受け取りの場合、「申請用総合ソフト」の処理状況画面から「納付」ボタンをクリックすると表示される「電子納付」画面を印刷し、あらかじめ設けてある記載欄に請求に係る通数を記載した上で、請求先登記所の窓口に提出する必要があります。
また、「印鑑証明書」を受け取る場合には,この「電子納付」画面を印刷した書面に加え、「印鑑カード」を必ず窓口に持参して提示する必要があります。
詳しくは下記のページから、窓口での受け取り方法や「電子納付」画面の印刷方法を参照して下さい。
参考情報
会社法人等番号
法人番号
印鑑カード交付申請書
申請用総合ソフト操作手引書
登記事項証明書及び印鑑証明書の交付請求
登記事項証明書及び印鑑証明書の窓口受け取り方法
実際の私の手続き
法人登記完了後、「印鑑カード交付申請書」を法務局(登記所)に提出しました。
直ぐに「印鑑カード」が交付されました。
そこの法務局には「証明書発行請求機」が設置されていたので、「証明書発行請求機」を使って「登記事項証明書」と「印鑑証明書」の請求情報を入力し、整理番号票を受領しました。「印鑑証明書」を請求したので、印鑑カードと代表者の生年月日の入力が求められました。
「証明書発行請求機」の近くで収入印紙を購入し、 待合室で待機しました。この時に整理番号票を窓口に提出する必要はありません。既に証明書の発行手続きが進められています。
整理番号が呼ばれたので、整理番号票と引換えに申請用紙を受領して、その場で自分で収入印紙 を貼って提出しました。そして印鑑カードの提示の上、「登記事項証明書」と「印鑑証明書」を受け取りました。
手数料を考えれば、一旦自宅に帰ってから 「申請用総合ソフト」でオンライン交付請求を行い、再度法務局に受け取りに来た方が節約になります。しかし、時間と手間を考えると、「印鑑カード交付申請書」、「印鑑カード」の受け取り、「証明書発行請求機」での交付請求を連続的に行うことをお勧めします。
一人合同会社設立体験記
目次
ホーム
1.退職
2.退職後~会社設立前
3.会社設立準備
4.会社設立中 登記
5.会社設立後 届出
6.開業準備
6-1.開業準備 登記事項証明書 印鑑証明書 ◀◀◀ 今ここ
7.会社運営
8.各種情報Link
9.こぼれ話
9-3.こぼれ話 申請用総合ソフト どの申請様式を選んでよいか分からない
9-4.こぼれ話 申請用総合ソフト 申請書と添付書面にそれぞれ電子署名