5-4.会社設立後 労働保険(労災保険) 届出 e-Gov
まず、労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とを総称した言葉になります。保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。
ここでは、「雇用保険」とは別の「労災保険」の部分を「労働保険」と表現して解説します。
会社を設立後に労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を雇った場合、労働保険の適用が義務付けられますので、労働基準監督署に対して「労働保険 保険関係成立届」、「労働保険 概算保険料申告書」を届出る必要があります。
対象者は労働者になり、役員は使用者にあたることから、労働保険の適用対象外となります。ただし、役員が法人としての業務執行権を有しておらず、労働者としての役割が大きい場合は、役員という立場であっても労災保険への加入が認められる可能性があります。
提出期限は、「労働保険関係成立届」は労働者を雇用した翌日から10日以内、「労働保険概算保険料申告書」は労働者を雇用してから50日以内です。
電子申請は「e-Gov」で行います。
それでは実際の労災保険を見ていきましょう。
who : 会社
what : 「労働保険関係成立届」、「労働保険概算保険料申告書」
where : 労働基準監督署
how : e-Gov
why : 労働者に対する労働保険の適用を受けるため
when : 「労働保険関係成立届」は労働者を雇用した翌日から10日以内、「労働保険概算保険料申告書」は労働者を雇用してから50日以内
労働保険 保険関係成立届
労働保険が適用となった場合に必ず提出が必要な書類です。
労働保険 概算保険料申告書
労働者を雇用した場合、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付する必要があります。概算保険料とは、保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う総額賃金の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。
ただし、これはあくまで概算であり、賃金総額は年度末にならないと確定しないので、翌年度の納付時に確定した賃金総額に基づいて確定保険料を算出し、過不足分を清算することになります。
事前に「労働保険 保険関係成立届」を提出したおく必要があります。
提出期限は労働者を雇用してから50日以内です。
参考情報
労働保険
電子申請
実際の私の手続き
役員一人の会社の為、当該手続きは不要です。
一人合同会社設立体験記
目次
ホーム
1.退職
2.退職後~会社設立前
3.会社設立準備
4.会社設立中 登記
5.会社設立後 届出
5-4.会社設立後 労働保険(労災保険) 届出 e-Gov ◀◀◀ 今ここ
6.開業準備
7.会社運営
8.各種情報Link
9.こぼれ話
9-3.こぼれ話 申請用総合ソフト どの申請様式を選んでよいか分からない
9-4.こぼれ話 申請用総合ソフト 申請書と添付書面にそれぞれ電子署名