2-3.退職後~会社設立前 社会保険 年金
定年前に会社を退職した場合、新しい会社を設立するまでは、国民年金への切り替えが必要となります。
それでは実際の国民年金を見ていきましょう。
who : 個人
what : 国民年金
where : 市区町村
how : 窓口、マイナポータルなど
why : 公的年金制度に必ず加入しなければならないため
when : 退職後
退職後から新会社設立まで
会社を退職するとその会社の厚生年金保険から退会しますので、新しく自分の会社を設立するまでの間は国民年金の第1号被保険者として自ら加入手続きを行う必要があります。
居住先の市役所(本件の場合はさいたま市)で国民年金の加入の届出を行いますが、スマートフォンとマイナンバーカードを使ってマイナポータルから24時間いつでも簡単に電子申請を行うことができます。マイナポータルでの国民年金加入申請は退職日の翌日から可能ですが、申請時には前職で加入していた被用者年金制度(厚生年金保険等)の資格喪失日を証明できるもの(離職票など)をアップロードする必要がありますので、実際の手続きは退職した職場から離職票を受け取ってからとなります。
加入後の国民年金の支払いは、インターネットバンキングを利用していればスマートフォンを使って支払いサービスのPay-easy(ペイジー)で行うことが出来ますので、加入から支払いまで全てスマートフォンでいつでもどこでも簡単に済ますことが出来ます。
国民年金に関する手続きと電子申請
会社設立後
会社設立後の話ですので詳しくは別ページで解説しますが、ここでは簡単に触れておきます。
会社設立後の話ですので詳しくは別ページで解説しますが、ここでは簡単に触れておきます。 会社設立後は新会社で厚生年金に加入しますが、その際に必要となる書類が「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」です。 「e-Gov」で電子申請ができます。
会社設立後に社会保険に加入する場合の手続き
会社設立後の話ですので詳しくは別ページで解説しますが、ここでは簡単に触れておきます。
年金事務所に所定の「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を提出します。
会社設立(会社の設立登記完了日)から5日以内に行う必要があります。
添付書類として、会社の登記事項証明書、法人番号指定通知書の写しを提出します。
従業員(社長含)の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。
従業員(社長含)に扶養家族がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」も提出します。
自動引落とする場合は「保険料口座振替納付(変更)申出書」も提出します。
参考情報
実際の私の手続き
退職後10日程で離職票が自宅に郵送されましたので、自宅からスマートフォンとマイナンバーカードを使ってマイナポータルにログインしました。
国民年金の第1号被保険者として加入手続きを行うには厚生年金の資格喪失日を証明できる離職票が必要となりますので、離職票をスマートフォンでスキャンしてマイナポータルにアップロードして申請を行いました。
数日後に申請が承認された旨の連絡通知をマイナポータル内で受け、その後しばらくしてから日本年金機構から国民年金保険料納付書が郵送されてきました。
国民年金の支払いはスマートフォンを使ってPay-easy(ペイジー)で行いました。
一人合同会社設立体験記
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4.会社設立中 登記
5.会社設立後 届出
6.開業準備
7.会社運営
8.各種情報Link
9.こぼれ話
9-3.こぼれ話 申請用総合ソフト どの申請様式を選んでよいか分からない
9-4.こぼれ話 申請用総合ソフト 申請書と添付書面にそれぞれ電子署名