9-2.こぼれ話 登録免許税の軽減
特定創業支援等事業とは
これから創業される方、創業後間もない方に対する1ヶ月以上かつ4回以上の継続的な支援であり、経営、財務、人材育成、販路開拓の事業経営に必要な知識を習得することを目的とした、セミナー、窓口相談、専門家派遣などのことです。
特定創業支援等事業を受講した方で、さいたま市が特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明書を発行した場合は、以下の支援を受けることができます。
登録免許税の軽減措置
創業前の者または創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際に、登記にかかる登録免許税が軽減されます。ただし、さいたま市以外の市区町村で創業する場合、さいたま市が交付する証明書では軽減措置を受けることができません。
株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額 15万円→7.5万円)
合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額 6万円→3万円)
合名・合資会社:1件につき6万円→3万円
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一人合同会社設立体験記
目次
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1.退職
2.退職後~会社設立前
3.会社設立準備
4.会社設立中 登記
5.会社設立後 届出
6.開業準備
7.会社運営
8.各種情報Link
9.こぼれ話
9-2.こぼれ話 登録免許税の軽減 ◀◀◀ 今ここ
9-3.こぼれ話 申請用総合ソフト どの申請様式を選んでよいか分からない
9-4.こぼれ話 申請用総合ソフト 申請書と添付書面にそれぞれ電子署名