2-2.退職後~会社設立前 社会保険 健康保険
日本では、国民全員が必ず公的医療保険に加入することになっています。会社員は健康保険に、個人事業主は国民健康保険に、75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入します。
定年前に会社を退職した場合、新しい会社を設立するまでは、国民健康保険への切り替えが必要となります。
それでは実際の健康保険を見ていきましょう。
who : 会社、個人
what : 健康保険
where : 市区町村など
how : 窓口、マイナポータルなど
why : 公的医療保険制度に必ず加入しなければならないため
when : 退職後
退職後から新会社設立まで
定年前の退職後、会社を設立するまでの間は何らかの形で健康保険に入らなければなりませんが、選択肢は3つあります。
国民健康保険に加入。
在職していた会社の健康保険に任意継続被保険者として加入し直す。
退職前に使用していた保険証は職場に返却します。
退職日の翌日から20日以内に健康保険組合に対して任意継続被保険者として加入申請を行います。
加入期間は最長2年間です。
2年間同じ金額を支払います。扶養家族の分の保険料はありませんが、事業主負担がなくなるので全額自己負担となります。
配偶者の扶養に入る(家族の健康保険被保険者となる)。
会社設立後
会社設立後の話ですので詳しくは別ページで解説しますが、ここでは簡単に触れておきます。
会社設立後は新会社で健康保険に加入するのが基本ですが、可能性として配偶者の扶養に入る選択肢もあります。
設立する新会社の健康保険に加入。
個人が自営として事業を行う場合、常時5人以上の従業員がいて、かつ、法律が定める一定の事業を営む場合は、強制適用事業所となるので健康保険に加入する必要があります。それ以外は強制適用事業所とはならないため健康保険に加入する必要はありません。しかし、会社を設立した場合は健康保険の強制適用事業所に該当するので、たとえ社長1人だけの会社であっても健康保険に加入しなければなりません。
中小企業であれば全国健康保険協会(通称協会けんぽ)に加入するケースがほとんどです。或いは、特定の業種に特化した総合型健康保険組合に加入する選択肢もあります。
配偶者の扶養に入る(家族の健康保険被保険者となる)
会社設立後の役員報酬が0円の場合、会社の代表取締役であっても健康保険への加入義務はありませんので、配偶者の被扶養者となるための収入基準を満たすことになります。ただし、配偶者が加入している健康保険が国が運営している全国健康保険協会であれば被扶養者になれますが、大企業や事業団体が独自に運営している健康保険組合であれば各健康保険組合の判断次第です。常識的に考えて会社の代表者を扶養認定することには消極的でしょう。
会社設立後に社会保険に加入する場合の手続き
会社設立後の話ですので詳しくは別ページで解説しますが、ここでは簡単に触れておきます。
年金事務所に所定の「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を提出します。
会社設立(会社の設立登記完了日)から5日以内に行う必要があります。
添付書類として、会社の登記事項証明書、法人番号指定通知書の写しを提出します。
従業員(社長含)の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。
従業員(社長含)に扶養家族がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」も提出します。
自動引落とする場合は「保険料口座振替納付(変更)申出書」も提出します。
実際の私の手続き
退職した職場の健康保険組合に対して任意継続被保険者として加入申請を行いました。
退職した職場で使用していた保険証を退職日以降に職場に返却しました。
後日健康保険組合から任意継続被保険者の保険証が郵送されました。
健康保険料を銀行振込で支払いました。
一人合同会社設立体験記
目次
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1.退職
2.退職後~会社設立前
2-2.退職後~会社設立前 社会保険 健康保険 ◀◀◀ 今ここ
3.会社設立準備
4.会社設立中 登記
5.会社設立後 届出
6.開業準備
7.会社運営
8.各種情報Link
9.こぼれ話
9-3.こぼれ話 申請用総合ソフト どの申請様式を選んでよいか分からない
9-4.こぼれ話 申請用総合ソフト 申請書と添付書面にそれぞれ電子署名