7-3.会社運営 仕訳
それでは実際の仕訳を見ていきましょう。
借方貸方とは
左側の借方(Debit、Dr)と、右側の貸方(Credit、Cr)ですが、左、右という意味しかありません。借りる、貸すという意味はありません。
左側は「どの様にお金を使ったか、どのような形でお金を保有しているか」、右側は「どこから来たのか、調達源泉」を表します。
外国為替証拠金取引(FX)
仕訳の基本
FX業者へ振り込んだ証拠金は「預け金」であり、決済するまでこの「預け金」残高は変化しません。決済して利益が出れば「預け金」が増え、損失が出れば「預け金」が減少します。月末時点などでのFX業者からの報告書の残高に合わせて、この「預け金」の増減を記帳しておけばよいのです。ただし、個人の違って法人の場合は決算時に時価評価が求められますので、未決済の建玉に対して時価評価をして評価損益を出す必要があります。
FX業者によってはキャッシュバックや手数料を区分して明細に記載しているケースもありますが、記帳上特に区分する必要はありません。月初と月末の「預り金」残高の差額を月末に一括して売上高に計上すれば、税務上は特に問題ありません。
利益
外国為替証拠金取引(FX)で得られる利益には、「為替差益」と「スワップポイント」の2種類があります。
為替差益
為替差益とは、為替レートの変動によって発生する利益のことを言います。為替差益の出し方には、「安く買って高く売る」と、「高く売って安く買う」の2パターンがあるので、相場の上げ下げにかかわらず利益を出すことができます。
スワップポイント
スワップポイントとは金利差調整分とも呼ばれ、二国間の間の金利差から得られる利益のことです。低金利の通貨を売って高金利の通貨を買うと、その金利の差額を毎日受け取ることができます。逆に、高金利通貨を売って低金利通貨を買うと、スワップポイントを支払う必要があります。
仕訳の頻度
FXの取引は1日に何件も行ったりしますが、だからといって毎日全件記帳を行う必要はありません。そもそも外国為替証拠金取引(FX)の会計処理の仕訳タイミングや頻度に決まりはありません。取引ごとに仕訳をすることもできますし、確定申告のために年1回のみも可能です。実際には、月初から月末までの1ヶ月単位で運用損益を記帳した方が管理面で好ましいでしょう。
ちなみに、法人の株式投資における経理ですが、証券会社の取引履歴等の書類があるのであれば、株の取引が1日に何件もあったとしても仕訳を毎日行う必要はありません。また、証券会社の取引履歴等の書類を有価証券台帳の代わりとすることも可能です。
資本金として発起人の銀行普通預金口座に100万円を振り込み
資本金の移動(法人口座開設後)
役員(自分)からお金を借りる
役員(自分)から借りたお金を返す
銀行間の資金移動
銀行間の資金移動 支払手数料がある場合
FX業者に資金を預け入れ(銀行の法人普通預金口座からFX業者の法人口座に証拠金として100万円を振り込み)
FX業者から資金を引き出し(FX業者の法人口座から銀行の法人普通預金口座に100万円を振り込み)
通貨の売買取引(未決済)
通貨の売買取引(決済 100万円の利益確定)
通貨の売買取引(決済 100万円の損失確定)
通貨の売買取引(決済 1万円のスワップポイント利益確定)
通貨の売買取引(決済 1万円のスワップポイント損失確定)
決算時の時価評価が評価益(決算時の未決済建玉に対して時価評価をして10万円の評価益を出す)
決算時の時価評価が評価損(決算時の未決済建玉に対して時価評価をして10万円の評価損を出す)
送料
固定資産を購入したときの送料
固定資産を取得したときの付随費用は、原則として固定資産の取得価額に含めることとされています。
付随費用とは、引取運賃や運送保険料、購入手数料など、固定資産を取得するために要した費用のことです。送料は引取運賃にあたるため付随費用と認識し、固定資産の取得価額に含めて計算します。
消耗品を購入したときの送料
消耗品費とは、使用可能期間1年未満、取得価額10万円未満の減価償却資産を含む消耗性のあるものを取得したときの費用です。
送料は消耗品を取得するために発生していますので、消耗品費に含めて処理できます。
ポイント
購入代金にポイントを使用
事業者が備品等を購⼊する際にポイントを使⽤した場合の経理処理は、値引処理、両建処理のいずれかの⽅法が考えられます。
値引処理(ポイント使⽤後の⽀払⾦額を経費算⼊する処理、ポイント値引きの場合)
ポイント使用が「対価の値引き」である場合には、商品対価の合計額からポイント使用相当分の金額を差し引いた金額(値引後の金額)で支出取引を登録します。
両建処理(ポイント使⽤前の⽀払⾦額を経費算⼊するとともに、ポイント使⽤額を雑収⼊に計上する処理、ポイント支払の場合)
ポイント使用が「対価の値引きでない」場合には、商品対価の合計額(全額)部分とポイント支払部分に分けた支出取引を登録します。
(1) 共通ポイント制度を利用する場合
「共通ポイント」とは、商品等提供企業が独自に発行するポイントではなく、コンビニやスーパーなど様々な店舗で利用できるポイント制度のことです。例えば、「Tポイント」、「楽天スーパーポイント」、「Dポイント」 などが代表例です。
税務上、共通ポイントの利用額は、利用店舗から受ける「値引」ではなく、ポイント運営会社から無償で受ける「経済的な利益」と考えています。したがって、会計処理は、上記①の仕入値引ではなく、②雑収入で処理する方法となります。
また、ポイント部分の「雑収入」は、無償の「経済的利益」のため消費税不課税取引となります。
(2) 自社発行ポイント制度を利用する場合
①原則
「自社発行ポイント」は、商品等提供企業が独自に発行するポイントのことで、当該企業で利用できるポイント制度のことです。例えば家電やドラッグストアなどでのポイントが代表例です。
税務上、自社発行ポイントの利用額は、基本的に、決済代金に応じて付与される「値引」と考えています。したがって、会計処理は、上記①現金支払額(仕入値引)で処理する方法が原則となります。
②例外
ただし、レシート表記によっては、「値引」とはいえないケースがあります。
例えば、下記①は、各商品販売額計(合計金額)が「ポイント利用後」の金額で記載されているため、ポイント部分は「値引」に該当します。一方、②の場合は、各商品販売額計(合計金額)が「ポイント利用前」の金額で記載されているため、ポイント部分は「値引」ではありません。
法人税 中間納付
法人税は、決算時の確定申告・確定納付だけではなく、中間申告・中間納付があります。中間申告・納付は、前年度の確定納税額の半額を目安に予定納税として納付します。中間決算を行い納付することも可能です。
はじめに中間申告・納付があり、決算時に最終的な納付額が確定します。確定申告時には差額を未払分として処理しておきます。中間納付と確定納付、それぞれ次のような仕訳の流れです。
法人税 確定申告
法人税 納付
実際の私の手続き
参考情報
実際の私の手続き
一人合同会社設立体験記
目次
ホーム
1.退職
2.退職後~会社設立前
3.会社設立準備
4.会社設立中 登記
5.会社設立後 届出
6.開業準備
7.会社運営
7-3.会社運営 仕訳 ◀◀◀ 今ここ
8.各種情報Link
9.こぼれ話
9-3.こぼれ話 申請用総合ソフト どの申請様式を選んでよいか分からない
9-4.こぼれ話 申請用総合ソフト 申請書と添付書面にそれぞれ電子署名