4-6.会社設立中 オンライン登記申請
法人の設立登記をオンラインで申請すれば、法務局へ行く手間を省けます。
法人の印鑑登録もオンライン申請ができますので、法人登記完了後に必要となる登記事項証明書や印鑑証明書もオンラインで交付請求することができます。
それでは実際のオンライン登記申請方法を見ていきましょう。
who : 会社
what : 法人登記
where : 法務局(登記所)
how : 申請用総合ソフト
why : 商法や会社法などの法律で定められた登記すべき事項を、商業登記簿に記載して一般に公示するため
when : 会社の登記完了後
オンライン登記申請
一人だけの合同会社を設立するのであれば、公的個人認証サービスで電子証明書を取得することで、つまり、個人のマイナンバーカードを使って、電子署名を付与して法人の設立登記を完全オンラインで申請することができます。
詳細は法務省のホームページに記載されたオンライン申請に関する詳しい手順を参照して下さい。
法務省:一人会社の設立登記申請は完全オンライン申請がおすすめです!登記・供託オンライン申請システム
登記・供託オンライン申請システムとは、一般利用者向けのインターネット、又は、官公署職員向けのLGWAN・政府共通ネットワークを利用して、登記申請や登記事項証明書等の交付請求を行うことができるシステムのことです。
登記・供託オンライン申請システムでは、①専用のアプリケーションのインストールが必要な「申請用総合ソフト」と、②Webブラウザを利用する「かんたん証明書請求」の2つの方法を提供しています。
①「申請用総合ソフト」では、登記申請と登記事項証明書等の交付請求を行うことができ、②「かんたん証明書請求」では、登記事項証明書等の交付請求のみを行うことができます。
登記・供託オンライン申請システムの利用時間は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)の8時30分から21時までとなります。
登記所での登記の申請の受付時間は,8時30分から17時15分までです。この受付終了時刻以降に登記・供託オンライン申請システムで申請書情報が送信された場合は,翌業務日に登記所で受付されます。
登記・供託オンライン申請システム
一般利用者向けのインターネット
インストールが必要な申請用総合ソフト
Webブラウザ上のかんたん証明書請求では行えない手続き、つまり、登記申請と登記事項証明書等の交付請求がすべて行えます。
Webブラウザ上のかんたん証明書請求
電子公文書を発行しない手続きのみ、つまり、登記事項証明書等の交付請求のみを行うことができます。
官公署職員向けのLGWAN・政府共通ネットワーク
詳細は登記・供託オンライン申請システムのホームページで確認できる操作手引書等を参照して下さい。
動画でわかるオンライン登記申請(事前準備編)申請用総合ソフト 事前準備
法人の設立登記をオンラインで申請するには、登記・供託オンライン申請システムの申請用総合ソフトを使用する必要があります。まずは申請用総合ソフトを使用して申請できる状態にする事前準備を順番に説明します。
電子証明書
電子証明書は、書面での手続における印鑑証明書に相当するものです。電子申請における本人確認手段やデータ改ざん防止のために利用する電子的な身分証明書となります。
電子証明書は、公的個人認証制度における IC カード(マイナンバーカードなど)に搭載されていますので、公的個人認証電子証明書での電子署名の場合、マイナンバーカードを用いての電子署名となります。
マイナンバーカードがあれば、電子証明書があることになり、電子署名ができることになります。
ICカードリーダー
公的個人認証サービスとは、マイナンバーカードなどの電子証明書をICチップから読み取ることで本人確認ができるサービスです。
公的個人認証サービスでマイナンバーカードなどに記録された電子証明書を読み取る方法は、ICカードリーダーを使う方法と、スマートフォンを使う方法の2つあります。
登記・供託オンライン申請システムの申請用総合ソフトに関する事前準備ガイドには、ICカードリーダーを準備する必要があると記載されています。しかし、スマートフォンを利用していれば、スマートフォンをICカードリーダーの代わりとして使えます。
ICカードリーダー
マイナンバーカードなどのICカードに記録された電子情報を読む機器ICカードリーダーを購入してPCに接続し、IC情報を読み込む方法でs。
スマホのリーダライタモード
スマホに専用のアプリをダウンロードし、ICカードリーダライタの代わりにパソコンに接続し、 リーダライタモードを使ってマイナンバーカードのIC情報を読み込む方法です。
スマフォをICカードリーダーの代わりにする方法
スマートフォンにJPKI利用者ソフト(マイナンバーカードに組み込まれている電子証明書を利用するための利用者クライアントソフト)をダウンロードします。
パソコンにJPKI利用者ソフトをダウンロードします。
スマートフォンとパソコンをBluetoothでペアリングします。
パソコンにインストールされた公的個人認証サービス内のICカードリーダライタ設定で、使用するICカードリーダライタの種類をBluetoothで接続されたスマートフォンを選択して設定を完了させます。
スマートフォンのJPKI利用者アプリからPC接続状況を確認して使用可能かどうかが確かめられます。
パソコン
登記・供託オンライン申請システムのURLを信頼済みサイトに登録します。
登記・供託オンライン申請システムのホームページから事前に申請者情報の登録をを行い、申請者ID及びパスワードを取得します。
申請用総合ソフトをダウンロードします。
ICカードの切替設定を行います。ICカードタイプの電子証明書で電子署名を行う場合、ICカードの情報を申請用総合ソフトに登録する必要があります。
詳細はオンライン登記申請の事前準備を解説した動画を参照して下さい。
動画でわかるオンライン登記申請(事前準備編)申請用総合ソフト 申請書情報
書面申請で必要となる合同会社設立登記申請書をオンラインで作成します。
申請用総合ソフトで該当する申請様式を選び、必要事項を入力して申請書を作成します。
登記申請を行う管轄法務局は、北海道、東京都、静岡県、愛知県、大阪府、福岡県、神奈川県を除く府県では、同一府県内であれば、すべてその府県の府県庁所在地に設置されている管区法務局又は地方法務局が管轄します。
作成した申請書情報(設立登記申請書)に形式的な誤りが無いかチェックします。 作成した申請書情報を保存します。
申請用総合ソフト 添付書面
申請書様式に従って必要書類をパソコンのWordなどで作成し、PDFに変換します。その後申請用総合ソフトを使って電子署名を行います。
申請書様式は法務局のホームページで確認できます。
合同会社で一般的に必要となる添付書類は以下の通りです。
定款
行政書士などの専門家に作成を依頼してもいいですし、自分で作成してもいいです。
代表社員、本店所在地及び資本金決定書
代表社員の就任承諾書
定款に代表社員の定めがあれば不要となるのが原則です。なぜなら、社員自身が作成した定款で代表社員を定め、その定款に記名押印していれば、就任を承諾していることが明白だからです。しかし、行政書士や司法書士などの代理人が合同会社の定款を作成した場合は、たとえ定款で代表社員を定めていても、代表社員が就任を承諾していることを証明していないので、それを証する書面が別途必要になると考えて、就任承諾書は必要となります。電子定款には通常行政書士や司法書士などの代理人による電子署名が行われますので、電子定款により合同会社を設立する場合には、代表社員の定め方にかかわらず就任承諾書が必要となると考えられるようです。
払込証明書
取引明細表や口座名義人が判明する部分を含めた預金通帳の写しなどをPDF化した上で,この証明書と結合します。また,添付した取引明細表の写しの振込に関する部分にマーカー又は下線を付す等して、払い込まれた日や金額が分かるようにします。
印鑑届書
紙で提出する従来の印鑑届書は、代表者個人の印鑑を押す部分があり、代表者個人の印鑑登録証明書も別途提出する必要があります。
オンラインでの申請の場合、オンライン専用様式が用意されており、この専用紙には代表者個人の印鑑を押印する場所がありません。よって、代表者個人の印鑑登録証明書の提出は不要となります。
オンラインで登記申請を行う場合は、法人の印鑑の提出が任意ですが、法人設立後に商業登記簿謄本や法人の印鑑登録証明書が必要になることがあると思いますので、申請しておいた方がよいでしょう。オンラインによる登記の申請と同時に行う場合に限り、オンラインにより印鑑登録を行うことができます。オンラインによる登記の申請と同時に行わなかった場合、紙面で印鑑届書を提出する必要があります。
オンラインでの印鑑届書の提出方法には、等倍で印刷、等倍でスキャン、照合に適する解像度など細かい決まりがありますので、法務省のホームページの解説を良く読んでおく必要があります。
代表者印
ちなみに、代表者印といったら会社実印を指し、会社の代表者個人の印鑑ではありませんので注意しましょう。代表者印(会社実印)は丸印であり、会社の意思決定を示すために必要なもので、経営者が会社の代表者として対外的に使用するハンコ(印鑑)、会社の中でもっとも大事なハンコとなります。代表者印=会社実印=会社印鑑=法人印鑑ですが、会社代表者の個人名は彫刻されません。
PDF化
Wordなどで添付書類の作成が終わったらPDF化します。Windowsを使用していれば、WordやExcelなどで作成したファイルを、印刷の画面に表示されるプリンターの選択箇所で「Microsoft Print to PDF」を選択することでPDF化することができます。
申請用総合ソフト 添付書面情報への電子署名
添付書類の一つである定款ですが、外部の専門家に電子定款を作成してもらった場合は専門家の電子署名が付与されていると思いますので、その場合はここで説明する電子署名は不要です。自身で作成したPDFに変換後の添付書類に電子署名を付与します。
マイナンバーカードでPDFファイルに電子署名をする方法
PDF書面に電子署名するのは別途そのための署名用のソフトが必要で、マイナンバーカードでPDFファイルに電子署名をするにはいくつかの方法があります。
有料のAdobe Acrobat DCでPDF署名プラグインを利用する。
無料の法務省の「申請用総合ソフト」を利用する。
リーソフトの「JPKI PDF SIGNER」を利用する(前提として、JPKI利用者ソフトのダウンロードも必要です)。
JPKI PDF SIGNER マイナンバーカードを使ってPDFに電子署名をしよう!
その他
「申請用総合ソフト」を利用して電子署名を行う方法
上記「マイナンバーカードでPDFファイルに電子署名をする方法」の内、ここでは無料の法務省の「申請用総合ソフト」を利用して電子署名を行う方法を説明します。
「申請用総合ソフト」でPDFファイルに電子署名を付与する方法は,以下の2通りありますが、「署名付きPDFフォルダ」であれば有料のAdobeAcrobatを使用する必要もありませんので、「署名付きPDFフォルダ」での方法を説明します。
署名付きPDFフォルダ
PDFファイルと署名情報ファイルを格納したフォルダのことです。署名付きPDFフォルダは,電子署名を付与したPDFファイルとして扱われます。
操作方法
事前に署名後のファイルを出力するフォルダをパソコンの任意の場所に作成しておきます。フォルダ名は、例えば「署名後PDF」など、任意で構いません。
申請用総合ソフトの「ツール」から「PDFファイルの署名」をクリックします。
電子署名を付与する対象のPDFファイルを選択します。
事前に作成した署名後のファイルを出力するフォルダを選択します。
「ICカードで署名」のボタンを押して、「ICカード差し込み確認」のポップアップメッセージが表示させます。
スマートフォンにインストールしたJPKI利用者ソフトを立ち上げ、パソコンとマイナンバーカードを接続します。「接続待機中」と表示されれば接続中になります。最初からマイナンバーカードを接続させていると、この後の電子署名の際に「ICカードリーダの初期化に失敗しました」とエラー表示になりますので、このタイミングで接続させます。
パスワードを入力して電子署名を行います。
出力先として指定されたフォルダに、署名対象のファイルと同じ名前のフォルダが作成され,署名対象のPDFファイルと署名情報が記録されたXMLファイルが格納されます。
電子署名付きPDFファイル
オンライン申請する際の添付ファイルをPDF形式に変換します。「PDF署名プラグイン」をPCにインストールし,電子署名を行います。PDF署名プラグインソフトとは,PDFファイルに電子署名を付与するためのソフトウェアでが、PDF作成ソフトに有料のAdobe Acrobatを利用していることが前提となります。
申請用総合ソフト 電子署名付き添付書面情報等の添付
添付書面情報として提供するファイルを申請書情報に添付します。 合同会社の場合は、添付書面情報(公証人の認証を受けた電子定款を除く)の添付方法から、「添付ファイル一覧」画面で「ファイル追加」をクリックします。
申請用総合ソフトの「ファイル添付」→「署名付きPDFフォルダ追加」で2つのファイルが格納されたフォルダを選択することで添付することができます。
申請用総合ソフト 申請書情報への電子署名
作成した申請書情報(添付書面付き)に電子署名をします。つまり、PDF化した添付書類に対して個別に電子署名を付与した上で、申請書情報に書面情報を添付した後に更に申請書情報に電子署名を付与します。
申請用総合ソフト 送信
申請書情報の作成が終わったら、申請データを送信します。申請が却下されなければ申請日が登記日になりますので、特定の日を登記日としたい場合は、その日にデータ送信すると良いでしょう。
申請データが登記・供託オンライン申請システムに登録された時点で、到達のお知らせを取得し、申請番号や到達日時などを確認することができます。
登記・供託オンライン申請システムに登録された申請データが、申請先登記所で受付された時点で、受付のお知らせを取得し、受付番号や受付日時などを確認することができます。
到達や受付、納付に関する情報は、登録したメールアドレス宛にも通知がきます。
申請用総合ソフト 登録免許税の納付
登録免許税の納付情報が歳入金電子納付システムに登録された時点で、納付情報を取得し、電子納付を行うことができます。
「処理状況表示」画面の「納付」ボタンから「電子納付」画面を開き、電子納付を行う納付情報の「納付」ボタンをクリックします。電子納付を行うWebページが表示されますので、画面の指示に従い電子納付を行います。
納付が完了し、「更新」ボタンで状況を更新すると、「納付状況」の欄に「納付済み」と表示されます。
申請用総合ソフト 補正
株式会社及び合同会社のオンライン設立登記申請は、一定の条件を満たす場合においては、24時間以内に登記を完了させることができます。しかし、何らかの不備があり、補正の指摘を受けてしまうと24時間以内処理の対象となりません。主な補正内容と正しい記録方法等をまとめましたので、オンラインによる設立登記の申請の際に参考にしてください。
詳細は法務省のホームページに記載された補正内容例を参照して下さい。
補正ケース1.登記すべき事項
商号に会社種別(株式会社○○、◆◆合同会社等)が記録されていない。
本店の所在地が本店の所在場所を決議した書面情報の記録と一致しない。
公告方法が定款の記載と一致しない。
補正ケース2.添付書面情報
株式会社の定款に対して公証人の認証を受けていない(合同会社の定款は公証人による認証は不要です)。
金銭の払込みがあったことを証する書面情報が添付されていない。金銭の払込みがあったことを証する書面である払込証明書とは別に、払込先金融機関名,口座名義人名,振込日及び振込金額が記載された預金通帳の写し、又はインタ ーネットバンキング等の取引状況に関する画面をPDFにしたものも必要となります。
補正ケース3.電子証明書
添付書面情報に電子署名が付与されていない、又は電子証明書が送信されていない。
補正4.印鑑提出
申請書情報において、印鑑提出の有無につき「有」を選択しているにもかかわらず、印鑑届書情報が添付されていない。
目盛りが付されているオンライン申請の専用様式以外のものを使用している。
印鑑届書情報に電子署名が付与されていない。
印鑑届書の専用様式のスキャンが、原寸大ではなく、拡大・縮小されている。
申請用総合ソフト 手続終了
登記が完了すると、「処理状況表示」画面の「処理状況」欄に「手続終了」(取下げの場合には「取下完了」)と表示されます。
なお,却下の場合には、「中止/却下」と表示され,別途,管轄登記所から却下決定書が交付されます。
参考情報
実際の私の手続き
申請用総合ソフトをダウンロードしました。
操作手引書を参照しながら、操作方法を習得しました。特に「署名付きPDFフォルダ」での電子署名の方法は何度も読み返しました。
スマートフォンをICカードリーダーの代わりとして利用して、マイナンバーカードで電子署名ができるように設定を行いました。
申請書の様式名は、以下の順で「登記申請書(会社用):合同会社の設立(代表社員が法人でない場合,現物出資なし)」を選択しました。
申請用総合ソフト
→ 申請書作成
→ 申請様式一 覧選択
→ 商業登記申請書
→ 設立登記申請書<登記すべき事項作成支援・添付ファイルチェック機能付き>【署名要】
→ 登記申請書(会社用):合同会社の設立(代表社員が法人でない場合、現物出資なし)
添付書面の「定款」
行政書士に作成してもらったので、既に電子署名済みのPDFでした。これについては、自分で別途PDF化したり、電子署名をすることはしていません。
添付書面の「代表社員,本店所在地及び資本金決定書」
日付は登記申請日で大丈夫です。
書面の題名は、次のような表現で大丈夫です。
「代表社員,本店所在地及び資本金決定書」
「代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面」
添付書面の「代表社員の就任承諾書」
日付は登記申請日で大丈夫です。
書面の題名は、次のような表現で大丈夫です。
「就任承諾書」
「代表社員の就任承諾書」
添付書面の「払込証明書」
日付は登記申請日で大丈夫です。
書面の題名は、次のような表現で大丈夫です。
「払込証明書」
「払い込みがあったことを証する書面」
インターネットバンキングの入出金明細の画面をスクリーンショットして、この「払込証明書」の2枚目として加えました。スクリーンショットの際は、次の情報が分かる画面としました。
銀行名
口座名義
口座番号
振込日(定款作成日以降)
振込金額
振込人
インターネットバンキングの入出金明細の画面をスクリーンショットする際、私の名義である漢字が、「字体」ではなく「書体(フォント)」の違いにより、その他書面上の漢字と違っておりました。念の為法務局に電話で問い合わせたところ、「書体(フォント)」の違いで漢字が異なっているのは問題ない旨の回答を得ることができました。何故「書体(フォント)」の違いが出てしまうのかは、私のパソコンのシステム上の問題か、金融機関のシステム上の問題か、のどちらかだと思います。
添付書面の「印鑑届書」
書面申請用とは違うオンライン申請用の様式がありますので、注意して作成しました。
定款以外の添付書面は全てWordで作成し、PDF化しました。
定款以外の添付書面は全て「署名付きPDFフォルダ」で電子署名をしました。
定款を含めた添付書面全てを申請書情報に添付しました。
申請書情報(添付書面付き)に電子署名をしました。
希望する登記日に申請データを送信しました。
登録免許税を電子納付しました。
申請データを送信後約○分で申請番号や到達日時などを確認することができました。
申請データを送信後約○分で受付番号や受付日時などを確認することができました。
登記が無事完了し、「処理状況表示」画面の「処理状況」欄に「手続終了」と表示されました。
申請データを送信してから約4時間後でした。
一人合同会社設立体験記
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9.こぼれ話
9-3.こぼれ話 申請用総合ソフト どの申請様式を選んでよいか分からない
9-4.こぼれ話 申請用総合ソフト 申請書と添付書面にそれぞれ電子署名